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令和6年度老人保健健康増進等事業 介護現場における医行為ではない行為に関する調査研究

このたび株式会社日本経済研究所は、厚生労働省「令和6年度老人保健健康増進等事業」国庫補助を受けて下記の事業を実施しました。調査にご協力くださった有識者の先生方、ならびにヒアリング調査にご協力頂いた事業所等の方々に感謝を申し上げるとともに、ここに報告書を掲載します。

令和6年度老人保健健康増進等事業
介護現場における医行為ではない行為に関する調査研究

  1. 事業目的
     医療機関以外の介護現場等で実施されることが多いと考えられる行為であって、原則として医行為ではないと考えられるものについては、厚生労働省医政局長通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日付医政発第0726005号)及び「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」(令和4年12月1日付医政発1201第4号)(以下、本事業においては「平成17年医政局長通知」及び「令和4年医政局長通知」とする。)などで既に示されている※。
     しかしながら、実際の介護現場等においては、当該行為を実施するにあたって判断に迷う状況が生じているとの声もある。 本事業においては、「平成17年医政局長通知」及び「令和4年医政局長通知」等に示されている行為を、介護職員が実施する際に安全に当該行為を実施できるように、ヒアリング調査を実施し、介護現場等が必要と考える内容を盛り込んだガイドラインを新たに策定することを目的として実施した。
    ※ これらの他に、「ストーマ装具の交換について」(平成23年7月5日付医政医発0705第3号)の通知にて示されている行為も含みます。

  2. 事業概要
     介護現場等における原則として医行為ではない行為に関するガイドラインを作成するにあたっての助言を得るべく、有識者が参画する検討会を設置するとともに、ガイドライン本文の執筆を行う有識者が参画する作業部会を設置した。
     また、介護現場等における取組みや工夫などの実際の事例を収集することを目的としてヒアリング調査を実施した。調査対象としては、検討会委員にご推薦頂いた複数の事業所等の中から、調査の実施についてご了承を得られた事業所等を対象とした。 検討会や作業部会での議論及びヒアリング調査を経て、本事業の成果物として「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」を作成した。

  3. 本事業の成果物
    本事業の成果物は、ダウンロードするなどして、当該行為を介護現場等で安全に実施できるようにご活用ください。

本件に関するお問い合わせ

公共デザイン本部 地域マネジメント部 医療・福祉チーム

TEL:03-6214-4612